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PTA・青少年教育団体共済法 第三章 監督

第17条〜第20条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. PTA・青少年教育団体共済法第三章 監督は、第17条〜第20条の全 4 条で構成されています。
  2. PTA・青少年教育団体共済法第三章 監督が属するPTA・青少年教育団体共済法の法令番号は平成二十二年法律第四十二号です。
  3. PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
  4. PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告又は資料の提出)

第17条

行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第18条

行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは会計の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(共済規程の変更命令等)

第19条

行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限度において、共済規程の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。

2行政庁は、共済団体の業務又は財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、業務の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託を命じ、若しくは財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。

(認可の取消し)

第20条

行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の第三条の認可を取り消すことができる。

2行政庁は、共済団体が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該共済団体の第三条の認可を取り消すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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