PTA・青少年教育団体共済法 第20条(認可の取消し)
- 行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の第三条の認可を取り消すことができる。
- 2.行政庁は、共済団体が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該共済団体の第三条の認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
認可の取消しとは何ですか?
定義認可の取消しとは、PTA・青少年教育団体共済法第20条に定められた規定で、「行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の第三条の認可を取り消す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第20条(認可の取消し)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第20条の条文原文は「行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の第三条の認可を取り消す…」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第20条は第三章 監督に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第20条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第19条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第20条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/20