PTA・青少年教育団体共済法 第19条(共済規程の変更命令等)
- 行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限度において、共済規程の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
- 2.行政庁は、共済団体の業務又は財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、業務の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託を命じ、若しくは財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
共済規程の変更命令等とは何ですか?
定義共済規程の変更命令等とは、PTA・青少年教育団体共済法第19条に定められた規定で、「行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第19条(共済規程の変更命令等)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第19条の条文原文は「行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると…」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第19条は第三章 監督に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第19条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第18条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第19条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第20条です。
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- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/19