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PTA・青少年教育団体共済法 第18条(立入検査)

  1. 行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは会計の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、PTA・青少年教育団体共済法第18条に定められた規定で、「行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PTA・青少年教育団体共済法第18条(立入検査)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
  2. PTA・青少年教育団体共済法第18条の条文原文は「行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ…」で始まります。
  3. PTA・青少年教育団体共済法第18条は第三章 監督に置かれています。
  4. PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
  5. PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. PTA・青少年教育団体共済法第18条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第17条です。
  7. PTA・青少年教育団体共済法第18条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042
  • 本サイト収録PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/18

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