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PTA・青少年教育団体共済法 第17条(報告又は資料の提出)

行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

報告又は資料の提出とは何ですか?

定義報告又は資料の提出とは、PTA・青少年教育団体共済法第17条に定められた規定で、「行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PTA・青少年教育団体共済法第17条(報告又は資料の提出)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
  2. PTA・青少年教育団体共済法第17条の条文原文は「行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は…」で始まります。
  3. PTA・青少年教育団体共済法第17条は第三章 監督に置かれています。
  4. PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
  5. PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. PTA・青少年教育団体共済法第17条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第16条です。
  7. PTA・青少年教育団体共済法第17条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042
  • 本サイト収録PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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