受講中の講座ブックマーク無料で登録

PTA・青少年教育団体共済法 第16条(合併)

共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

合併とは何ですか?

定義合併とは、PTA・青少年教育団体共済法第16条に定められた規定で、「共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PTA・青少年教育団体共済法第16条(合併)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
  2. PTA・青少年教育団体共済法第16条の条文原文は「共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. PTA・青少年教育団体共済法第16条は第二章 共済事業に置かれています。
  4. PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
  5. PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. PTA・青少年教育団体共済法第16条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第15条です。
  7. PTA・青少年教育団体共済法第16条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042
  • 本サイト収録PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›