PTA・青少年教育団体共済法 第16条(合併)
共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
合併とは何ですか?
定義合併とは、PTA・青少年教育団体共済法第16条に定められた規定で、「共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第16条(合併)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第16条の条文原文は「共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第16条は第二章 共済事業に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第16条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第15条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第16条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/16