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PTA・青少年教育団体共済法 第21条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用)

共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十五条第二項及び第百七十八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「この法律」とあるのは「この法律及びPTA・青少年教育団体共済法」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。

この条文の基本情報

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用とは何ですか?

定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用とは、PTA・青少年教育団体共済法第21条に定められた規定で、「共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十五条第二項及び第百七十八条第二項の規定の適用については、これらの規定中…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PTA・青少年教育団体共済法第21条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
  2. PTA・青少年教育団体共済法第21条の条文原文は「共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十五条第二項及び第百七十八条第二項の規定の適用については、これらの規定中…」で始まります。
  3. PTA・青少年教育団体共済法第21条は第四章 雑則に置かれています。
  4. PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
  5. PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. PTA・青少年教育団体共済法第21条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第20条です。
  7. PTA・青少年教育団体共済法第21条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042
  • 本サイト収録PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/21

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