PTA・青少年教育団体共済法 第22条(認可等の条件)
- 行政庁は、この法律の規定による認可、許可又は承認(以下「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
この条文の基本情報
認可等の条件とは何ですか?
定義認可等の条件とは、PTA・青少年教育団体共済法第22条に定められた規定で、「行政庁は、この法律の規定による認可、許可又は承認(以下「認可等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第22条(認可等の条件)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第22条の条文原文は「行政庁は、この法律の規定による認可、許可又は承認(以下「認可等」という。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第22条は第四章 雑則に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第22条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第21条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第22条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第23条です。
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- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/22