PTA・青少年教育団体共済法 本文
- この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一第二十五条及び第七十三条の規定1公布の日2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法本文は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法本文の条文原文は「この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/main
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