日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第114条(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)
開票管理者は、第五十二条及び第九十一条第四項(第百七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第八十条第一項の例によって、これを受理するかどうかを決定しなければならない。
この条文の基本情報
代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定とは何ですか?
定義代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第114条に定められた規定で、「開票管理者は、第五十二条及び第九十一条第四項(第百七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第114条(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第114条の条文原文は「開票管理者は、第五十二条及び第九十一条第四項(第百七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第114条は第四章 開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第114条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第113条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第114条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第115条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/114