日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第115条(投票の点検)
開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算させなければならない。
この条文の基本情報
投票の点検とは何ですか?
定義投票の点検とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第115条に定められた規定で、「開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第115条(投票の点検)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第115条の条文原文は「開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算させなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第115条は第四章 開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第115条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第114条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第115条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第116条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/115