日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第116条(開票管理者による投票の数の朗読等)
開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
開票管理者による投票の数の朗読等とは何ですか?
定義開票管理者による投票の数の朗読等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第116条に定められた規定で、「開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる投票人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第116条(開票管理者による投票の数の朗読等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第116条の条文原文は「開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる投票人…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第116条は第四章 開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第116条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第115条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第116条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第117条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/116