日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第117条(点字投票の無効投票)
- 点字による投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
- 一所定の用紙を用いないもの
- 二賛成の文字又は反対の文字のほか、他事を記載したもの
- 三賛成の文字又は反対の文字を自書しないもの
- 四賛成の文字及び反対の文字をともに記載したもの
- 五賛成の文字又は反対の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの
この条文の基本情報
点字投票の無効投票とは何ですか?
定義点字投票の無効投票とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第117条に定められた規定で、「点字による投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第117条(点字投票の無効投票)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第117条の条文原文は「点字による投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第117条は第四章 開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第117条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第116条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第117条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第118条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/117