日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第118条(開票録の送付)
開票管理者は、法第八十条第三項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、併せて開票録の写しを送付しなければならない。
この条文の基本情報
開票録の送付とは何ですか?
定義開票録の送付とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第118条に定められた規定で、「開票管理者は、法第八十条第三項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、併せて開票録の写しを送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第118条(開票録の送付)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第118条の条文原文は「開票管理者は、法第八十条第三項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、併せて開票録の写しを送付しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第118条は第四章 開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第118条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第117条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第118条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第119条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/118