日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第119条(投票人名簿及び在外投票人名簿の送付)
- 開票管理者は、法第八十条第三項の規定による報告をした後、直ちに投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
- 2.開票管理者は、投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合又は在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合において、前項の規定により当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送付するときは、次のいずれかの方法により行うものとする。
- 一当該開票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法
- 二当該開票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を市町村の選挙管理委員会に送付する方法
この条文の基本情報
投票人名簿及び在外投票人名簿の送付とは何ですか?
定義投票人名簿及び在外投票人名簿の送付とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第119条に定められた規定で、「開票管理者は、法第八十条第三項の規定による報告をした後、直ちに投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に送付しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第119条(投票人名簿及び在外投票人名簿の送付)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第119条の条文原文は「開票管理者は、法第八十条第三項の規定による報告をした後、直ちに投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に送付しなければならな…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第119条は第四章 開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第119条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第118条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第119条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第120条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/119