日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第120条(点検済の投票等の送付)
- 開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録並びに開票に関する書類とともに、市町村の選挙管理委員会(数市町村合同開票区にあっては次条第二項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会とし、数区合同開票区にあっては同条第三項の規定により指定された区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。
- 2.開票管理者は、第九十三条(第百七条において準用する場合を含む。)の規定により送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに、前項の例により、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
この条文の基本情報
点検済の投票等の送付とは何ですか?
定義点検済の投票等の送付とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第120条に定められた規定で、「開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録並びに開票に関する書類とともに、市町村…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第120条(点検済の投票等の送付)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第120条の条文原文は「開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録並びに開票に関する書類とともに、市町村…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第120条は第四章 開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第120条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第119条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第120条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第121条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/120