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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第122条(繰延開票に関する通知)

  1. 都道府県の選挙管理委員会は、法第八十七条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
  2. 2.市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
  3. 3.指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
  4. 4.中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

繰延開票に関する通知とは何ですか?

定義繰延開票に関する通知とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第122条に定められた規定で、「都道府県の選挙管理委員会は、法第八十七条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第122条(繰延開票に関する通知)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第122条の条文原文は「都道府県の選挙管理委員会は、法第八十七条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第122条は第四章 開票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第122条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第121条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第122条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第123条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/122

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