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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第27条(国立保養所)

令第六十四条第一項に規定する厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条の規定により置かれる国立保養所とする。

この条文の基本情報

国立保養所とは何ですか?

定義国立保養所とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「令第六十四条第一項に規定する厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第27条(国立保養所)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第27条の条文原文は「令第六十四条第一項に規定する厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第27条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第27条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第26条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第27条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/27

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