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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則

  • 平成二十二年総務省令第六十一号・省令・公布 平成22年5月14日・本則72条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の法令番号は平成二十二年総務省令第六十一号です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則は全 81 条です。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の内訳は本則 72 条、附則 9 条です。
第一章 投票人名簿
第1条(投票人名簿の様式等)別タブで開く ›

投票人名簿(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

2法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿は、当該投票人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。

3磁気ディスクをもって調製する投票人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号。以下「令」という。)第十一条で読み替えて準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十九条第一項に規定する投票人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

4投票人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する投票人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

第2条(投票人名簿登録証明書の交付の申請等)別タブで開く ›

令第十条第一項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。

2前項の申請の文書は、別記第三号様式に準じて作成しなければならない。

3投票人名簿登録証明書は、別記第四号様式に準じて調製しなければならない。

4令第十条第三項に規定する総務省令で定める場合は、投票人名簿登録証明書の交付を受けた者がその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けた場合とする。

第3条(投票人名簿の抄本の閲覧の申出)別タブで開く ›

法第二十九条の二第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項の規定による申出に係る投票人の氏名、住所その他の当該投票人を特定するに足りる事項とする。

2法第二十九条の二第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出は、同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び前項に定める事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。

3前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。

4閲覧者が投票人名簿の抄本を閲覧するに当たっては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

一国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真を貼り付けてあるもの

二閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類

5法第二十九条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。

6第二項の文書は、別記第五号様式に準じて作成しなければならない。

第3条の2(投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表)別タブで開く ›

法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める閲覧は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。

2法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一閲覧の年月日

二閲覧に係る投票人の範囲

第二章 在外投票人名簿
第4条(在外投票人名簿の様式等)別タブで開く ›

在外投票人名簿(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。

2法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿は、当該在外投票人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第六号様式に準じて調製できるものでなければならない。

3磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び令第三十二条第一項において準用する公職選挙法施行令第十九条第一項に規定する在外投票人名簿記載書類は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。

4在外投票人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第七号様式に準じて調製しなければならない。

第6条(在外投票人名簿登録申請書の様式等)別タブで開く ›

法第三十六条第一項の規定による在外投票人名簿の登録の申請書(以下この章において「在外投票人名簿登録申請書」という。)は、別記第九号様式に準じて作成しなければならない。

2在外投票人名簿登録申請者は、法第三十七条第三項に規定する在外投票人証(以下「在外投票人証」という。)、令第百一条第二項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(第十三条第二項において「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外投票人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第十五条の規定により提出された同規則別記第十二号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「在留地の緊急連絡先」として記載又は記録されている場所(第十二条第二項第二号及び第十四条第三項第二号において「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下この章において「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外投票人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。

第7条(同居家族等を通じて行う旅券等の提示)別タブで開く ›

令第十五条第一項に規定する総務省令で定める者は、在外投票人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外投票人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。次項において「同居家族等」という。)とする。

2在外投票人名簿登録申請者が、令第十五条第一項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定めるもの。次項において「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外投票人名簿登録申請者が署名をした別記第十号様式による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第三十六条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第九条を除き、以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

3前項の規定により在外投票人名簿登録申請者の旅券等を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。

第8条(在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類)別タブで開く ›

令第十五条第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

一日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの

二在外投票人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの

2在外投票人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

第9条(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)別タブで開く ›

令第十五条第一項に規定する総務省令で定めるときは、当該在外投票人名簿登録申請者が国外に居住開始日(国外に住所を有することとなった日として法第三十六条第一項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この条において同じ。)以前に到着した旨の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているときとする。

第12条(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)別タブで開く ›

令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。

一令第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合1住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。2

二令第十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合1次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。2

第13条(在外投票人証の記載事項等)別タブで開く ›

令第二十一条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、投票人の性別、在外投票人証の交付番号とする。

2投票人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第二十一条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。

3在外投票人証は、別記第十三号様式に準じて調製しなければならない。

第14条(在外投票人証の記載事項の変更等)別タブで開く ›

令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、次条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第十四号様式に準じて作成しなければならない。

2令第二十一条第三項に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。

3令第二十一条第三項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。

一国外における住所1当該投票人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき。2

二住所以外の送付先1当該投票人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外投票人証に新たに記載する場合には、当該投票人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載又は記録されているものに限る。)が提出されているとき。)。2

4令第二十一条第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第十五号様式に準じて調製しなければならない。

第15条(在外投票人証の再交付等)別タブで開く ›

令第二十二条第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一令第二十一条第六項の規定により在外投票人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合

二登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称の変更があった場合

2令第二十二条第一項の規定による在外投票人証の再交付の申請書(令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出を令第二十二条第一項の規定による申請と併せて行う場合の届出書を含む。)及び令第二十二条第二項において準用する令第二十一条第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。

第16条(帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付)別タブで開く ›

在外投票人名簿に登録されている投票人で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第二十二条第一項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。

2市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外投票人証には、当該投票人が帰国している旨を記載するものとする。

3第一項の規定による在外投票人証の再交付の申請書は、別記第十七号様式に準じて作成しなければならない。

第16条の2(在外投票人証の返納)別タブで開く ›

令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める場合は、在外投票人証の交付を受けた者がその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証(以下「在外選挙人証」という。)の交付を受けた場合とする。

第17条(在外投票人証等受渡簿の記載事項等)別タブで開く ›

令第二十四条第一項に規定する領事官が在外投票人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者の性別、申請の時(法第三十四条第一項に規定する申請の時をいう。以下この項において同じ。)の国外における住所及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別(当該市町村が在外投票人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。第十九条第一項において同じ。)並びに当該領事官が在外投票人名簿登録申請書を受け付けた年月日その他在外投票人名簿の登録に係る事務処理の明細とする。

2在外投票人証等受渡簿は、別記第十八号様式に準じて調製しなければならない。

第19条(在外投票人証交付記録簿の様式等)別タブで開く ›

令第三十一条第一項の総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別とする。

2令第三十一条第一項に規定する在外投票人証交付記録簿は、別記第十九号様式に準じて調製しなければならない。

第20条(在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出)別タブで開く ›

令第三十一条第二項の規定による在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第八条第一項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。

2前項の文書は、別記第二十号様式に準じて作成しなければならない。

3令第三十一条第三項の規定により準用する公職選挙法第三十条の十四第二項で規定する総務省令で定める事項は、申出に係る投票人の氏名とする。

第三章 投票所における投票
第四章 期日前投票及び不在者投票
第24条(期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)別タブで開く ›

法第六十条第一項第一号(法第六十一条第一項においてこれを引用する場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。

第27条(国立保養所)別タブで開く ›

令第六十四条第一項に規定する厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条の規定により置かれる国立保養所とする。

第30条(投票用封筒への記載)別タブで開く ›

市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第六十七条第一項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外投票人名簿に登録されている投票人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載しなければならない。

第32条(国民投票郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)別タブで開く ›

令第七十四条第一項の規定による国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第二十九号様式に準じて作成しなければならない。

2令第七十四条第一項の規定による申請を令第七十五条第二項の規定による申請と併せて行う場合の国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。

3令第七十四条第四項の規定による国民投票郵便等投票証明書は、別記第三十一号様式に準じて調製しなければならない。

4令第七十三条第三号に規定する者の国民投票郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から国民投票の期日前四日に当たる日又は同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日のいずれか早い日までの期間とする。

第34条(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)別タブで開く ›

令第七十六条第一項の規定による届出書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。

2令第七十六条第二項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならない。

3代理記載人(法第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をする者又は公職選挙法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下この項において同じ。)となるべき者として国民投票郵便等投票証明書又は公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た投票人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。

第39条(指定船舶等)別タブで開く ›

法第六十一条第七項に規定する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、公職選挙法施行規則第十七条の二第一項各号に定めるものとする。

2法第六十一条第七項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、公職選挙法施行規則第十七条の二第二項に定めるものとする。

第40条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)別タブで開く ›

令第八十二条第二項の規定による請求書の様式は、別記第三十九号様式に準じて作成しなければならない。

2令第八十二条の三第一項の規定による請求書の様式は、別記第三十九号様式の二に準じて作成しなければならない。

3前二項の請求書には、次の各号に掲げる令第八十二条第二項の規定による申出又は令第八十二条の三第一項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公職選挙法施行規則第十七条の二第一項第五号に定める船舶にあっては、この限りでない。

一法第六十一条第七項に規定する指定船舶1船舶安全法第九条第一項に規定する船舶検査証書又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十六条第一項に規定する許可証の写し2

二公職選挙法施行規則第十七条の二第二項に定める船舶1船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)第三条第一項に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの2

4令第八十二条の三第二項に規定する総務省令で定める書面は、同条第一項の規定による請求をする船員が乗船することが見込まれる令第六十九条第六項に規定する指定船舶等の当該請求の時における船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第二号に規定する海員名簿の写しその他の当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれることを証する書面とする。

第41条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)別タブで開く ›

令第八十二条第二項又は第八十二条の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第四十号様式及び第四十一号様式に準じて調製しなければならない。

2令第八十二条の三第三項に規定する確認書(次条第一項において「確認書」という。)は、別記第四十号様式の二に準じて調製しなければならない。

第41条の2(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)別タブで開く ›

法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。

2令第八十二条の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。

第43条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)別タブで開く ›

令第八十二条第八項又は第八十二条の三第七項(令第八十二条の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第四十四号様式に準じて調製しなければならない。

2法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条第八項又は第八十二条の三第七項の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。

第46条(南極投票人証の交付の申請等)別タブで開く ›

令第八十四条第一項の規定による南極投票人証の交付の申請は、当該投票人が法第六十一条第九項に規定する南極地域調査組織に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(令第八十五条第一項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。

2前項の文書は、別記第四十六号様式に準じて作成しなければならない。

3南極投票人証は、別記第四十七号様式に準じて調製しなければならない。

4南極投票人証の有効期間は、交付の日から国民投票の期日又は第一項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日のいずれか早い日までとする。

5南極投票人証の交付を受けた者は、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた場合には、直ちに当該南極投票人証を当該市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

第50条(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)別タブで開く ›

令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第八項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第五十三号様式に準じて調製しなければならない。

2法第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第八項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。

第53条(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)別タブで開く ›

令第四十条第一項に規定する場合において、令第八十八条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした投票人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

3前項の送致をすべき投票区について法第七十条の規定によって国民投票の期日が定められていることその他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

4前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る令第九十条、第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。

5前各項に規定するもののほか、令第四十条第一項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。

第54条(指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)別タブで開く ›

令第四十条第二項に規定する場合において、令第八十八条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された法第七十一条第一項の規定により国民投票の期日が定められた指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした投票人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

3前二項に規定するもののほか、令第四十条第二項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。

第五章 在外投票
第56条(在外投票用封筒の記載)別タブで開く ›

法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする投票人は、令第九十四条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第三項の規定が適用される場合を除く。)においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名及び在外投票人証の交付番号(当該投票人が在外選挙人証の交付を受けている場合にあっては、在外選挙人証の交付番号。以下この条において同じ。)を記載しなければならない。

2在外公館の長は、令第九十四条第三項の規定により、同条第四項に規定する点字投票の投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した投票人の在外投票人証の交付番号及び登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。

3令第九十五条第三項又は第四項の規定により投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者は、投票用封筒の表面に投票人の在外投票人証の交付番号及び登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。

4在外公館の長は、令第九十五条第三項又は第四項の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に代理投票である旨の記載をしなければならない。

5市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第百一条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した投票人の氏名及び在外投票人証の交付番号を記載しなければならない。

第57条(在外投票用封筒の様式)別タブで開く ›

令第九十四条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十七号様式に準じて調製しなければならない。

2令第百一条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十八号様式に準じて調製しなければならない。

第59条(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)別タブで開く ›

令第九十六条第二号に規定する総務省令で定める書類は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第八条第一項第一号に掲げる書類(同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第二号のイに掲げる書類)とする。

2法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

第62条(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)別タブで開く ›

在外公館の長は、令第百三条第一項の規定により読み替えて適用される令第九十二条第二項又は令第百四条第二項の規定により投票人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第九十四条第三項の規定により当該投票人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。

第65条(指定在外投票区等における投票録の様式)別タブで開く ›

法第三十四条第二項に規定する指定在外投票区における投票録は、第二十三条の規定にかかわらず、別記第六十四号様式その一に準じて調製しなければならない。

2法第六十二条第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所における投票録は、第二十三条の規定にかかわらず、別記第六十四号様式その二に準じて調製しなければならない。

3法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、第五十五条の規定にかかわらず、別記第六十四号様式その三に準じて調製しなければならない。

第六章 開票並びに国民投票会及び国民投票分会
附則
本文附則

この省令は、平成二十二年五月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十一号)の施行の日(平成二十五年六月三十日)から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2この省令による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の日以後に登録基準日(日本国憲法の改正手続に関する法律第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下この項において同じ。)がある国民投票(同法第一条に規定する国民投票をいう。以下この項において同じ。)について適用し、この省令の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。

2この省令の施行の際、第一条の規定による改正前の在外選挙執行規則別記第五号様式の二の規定により作成された申出書並びに別記第九号様式の規定により作成された在外選挙人証再交付申請書及び領事官の付す書類並びに第二条の規定による改正前の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則別記第十号様式の規定により作成された申出書並びに別記第十六号様式の規定により作成された在外投票人証再交付申請書及び領事官の付す書類がある場合には、第一条の規定による改正後の在外選挙執行規則別記第五号様式の二及び別記第九号様式の規定並びに第二条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則別記第十号様式及び別記第十六号様式の規定にかかわらず、これらの申出書等を使用することを妨げない。

本文附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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