日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第62条(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)
在外公館の長は、令第百三条第一項の規定により読み替えて適用される令第九十二条第二項又は令第百四条第二項の規定により投票人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第九十四条第三項の規定により当該投票人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。
この条文の基本情報
投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載とは何ですか?
定義投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第62条に定められた規定で、「在外公館の長は、令第百三条第一項の規定により読み替えて適用される令第九十二条第二項又は令第百四条第二項の規定により投票人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第62条(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第62条の条文原文は「在外公館の長は、令第百三条第一項の規定により読み替えて適用される令第九十二条第二項又は令第百四条第二項の規定により投票人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第62条は第五章 在外投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第62条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第61条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第62条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第63条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/62