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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第五章 在外投票

第56条〜第65条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第五章 在外投票は、第56条〜第65条の全 10 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第五章 在外投票が属する日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の法令番号は平成二十二年総務省令第六十一号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(在外投票用封筒の記載)

第56条

別タブ ↗

法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする投票人は、令第九十四条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第三項の規定が適用される場合を除く。)においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名及び在外投票人証の交付番号(当該投票人が在外選挙人証の交付を受けている場合にあっては、在外選挙人証の交付番号。以下この条において同じ。)を記載しなければならない。

2在外公館の長は、令第九十四条第三項の規定により、同条第四項に規定する点字投票の投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した投票人の在外投票人証の交付番号及び登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。

3令第九十五条第三項又は第四項の規定により投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者は、投票用封筒の表面に投票人の在外投票人証の交付番号及び登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。

4在外公館の長は、令第九十五条第三項又は第四項の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に代理投票である旨の記載をしなければならない。

5市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第百一条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した投票人の氏名及び在外投票人証の交付番号を記載しなければならない。

(在外投票用封筒の様式)

第57条

別タブ ↗

令第九十四条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十七号様式に準じて調製しなければならない。

2令第百一条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十八号様式に準じて調製しなければならない。

(投票用紙等請求書の様式)

第58条

別タブ ↗

令第九十四条第一項及び第百一条第一項の規定による請求書の様式は、別記第五十九号様式に準じて作成しなければならない。

(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)

第59条

別タブ ↗

令第九十六条第二号に規定する総務省令で定める書類は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第八条第一項第一号に掲げる書類(同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第二号のイに掲げる書類)とする。

2法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

(在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)

第60条

別タブ ↗

令第九十八条第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第六十号様式に準じて作成しなければならない。

(在外公館等における在外投票に関する調書の様式)

第61条

別タブ ↗

令第九十九条第二項に規定する在外公館等における在外投票に関する調書は、別記第六十一号様式に準じて調製しなければならない。

(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)

第62条

別タブ ↗

在外公館の長は、令第百三条第一項の規定により読み替えて適用される令第九十二条第二項又は令第百四条第二項の規定により投票人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第九十四条第三項の規定により当該投票人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。

(在外投票に関する調書の様式)

第63条

別タブ ↗

令第百六条第二項に規定する在外投票に関する調書は、別記第六十二号様式に準じて調製しなければならない。

(在外投票人の不在者投票に関する調書の様式)

第64条

別タブ ↗

令第八十九条第四項に規定する在外投票人の不在者投票に関する調書は、別記第六十三号様式に準じて調製しなければならない。

(指定在外投票区等における投票録の様式)

第65条

別タブ ↗

法第三十四条第二項に規定する指定在外投票区における投票録は、第二十三条の規定にかかわらず、別記第六十四号様式その一に準じて調製しなければならない。

2法第六十二条第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所における投票録は、第二十三条の規定にかかわらず、別記第六十四号様式その二に準じて調製しなければならない。

3法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、第五十五条の規定にかかわらず、別記第六十四号様式その三に準じて調製しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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