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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第二章 在外投票人名簿

第4条〜第20条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第二章 在外投票人名簿は、第4条〜第20条の全 19 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第二章 在外投票人名簿が属する日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の法令番号は平成二十二年総務省令第六十一号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(在外投票人名簿の様式等)

第4条

在外投票人名簿(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。

2法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿は、当該在外投票人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第六号様式に準じて調製できるものでなければならない。

3磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び令第三十二条第一項において準用する公職選挙法施行令第十九条第一項に規定する在外投票人名簿記載書類は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。

4在外投票人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第七号様式に準じて調製しなければならない。

(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)

第5条

第三条及び第三条の二の規定は、在外投票人名簿について準用する。

2前項において準用する第三条第二項の文書は、別記第八号様式に準じて作成しなければならない。

(在外投票人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)

第5条の2

法第四十二条の二において準用する法第二十九条の二第一項の規定により在外投票人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第七号様式に記載すべき事項とする。

(在外投票人名簿登録申請書の様式等)

第6条

法第三十六条第一項の規定による在外投票人名簿の登録の申請書(以下この章において「在外投票人名簿登録申請書」という。)は、別記第九号様式に準じて作成しなければならない。

2在外投票人名簿登録申請者は、法第三十七条第三項に規定する在外投票人証(以下「在外投票人証」という。)、令第百一条第二項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(第十三条第二項において「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外投票人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第十五条の規定により提出された同規則別記第十二号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「在留地の緊急連絡先」として記載又は記録されている場所(第十二条第二項第二号及び第十四条第三項第二号において「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下この章において「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外投票人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。

(同居家族等を通じて行う旅券等の提示)

第7条

令第十五条第一項に規定する総務省令で定める者は、在外投票人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外投票人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。次項において「同居家族等」という。)とする。

2在外投票人名簿登録申請者が、令第十五条第一項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定めるもの。次項において「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外投票人名簿登録申請者が署名をした別記第十号様式による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第三十六条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第九条を除き、以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

3前項の規定により在外投票人名簿登録申請者の旅券等を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。

(在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類)

第8条

令第十五条第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

一日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの

二在外投票人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの

2在外投票人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)

第9条

令第十五条第一項に規定する総務省令で定めるときは、当該在外投票人名簿登録申請者が国外に居住開始日(国外に住所を有することとなった日として法第三十六条第一項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この条において同じ。)以前に到着した旨の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているときとする。

(在外投票人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)

第10条

令第十五条第二項に規定する在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第十一号様式に準じて調製しなければならない。

(在外投票人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)

第11条

令第十六条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2令第十六条第一項の規定による届出書は、別記第十二号様式に準じて作成しなければならない。

(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)

第12条

令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。

一令第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合1住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。2

二令第十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合1次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。2

(在外投票人証の記載事項等)

第13条

令第二十一条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、投票人の性別、在外投票人証の交付番号とする。

2投票人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第二十一条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。

3在外投票人証は、別記第十三号様式に準じて調製しなければならない。

(在外投票人証の記載事項の変更等)

第14条

令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、次条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第十四号様式に準じて作成しなければならない。

2令第二十一条第三項に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。

3令第二十一条第三項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。

一国外における住所1当該投票人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき。2

二住所以外の送付先1当該投票人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外投票人証に新たに記載する場合には、当該投票人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載又は記録されているものに限る。)が提出されているとき。)。2

4令第二十一条第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第十五号様式に準じて調製しなければならない。

(在外投票人証の再交付等)

第15条

令第二十二条第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一令第二十一条第六項の規定により在外投票人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合

二登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称の変更があった場合

2令第二十二条第一項の規定による在外投票人証の再交付の申請書(令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出を令第二十二条第一項の規定による申請と併せて行う場合の届出書を含む。)及び令第二十二条第二項において準用する令第二十一条第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。

(帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付)

第16条

在外投票人名簿に登録されている投票人で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第二十二条第一項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。

2市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外投票人証には、当該投票人が帰国している旨を記載するものとする。

3第一項の規定による在外投票人証の再交付の申請書は、別記第十七号様式に準じて作成しなければならない。

(在外投票人証の返納)

第16条の2

令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める場合は、在外投票人証の交付を受けた者がその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証(以下「在外選挙人証」という。)の交付を受けた場合とする。

(在外投票人証等受渡簿の記載事項等)

第17条

令第二十四条第一項に規定する領事官が在外投票人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者の性別、申請の時(法第三十四条第一項に規定する申請の時をいう。以下この項において同じ。)の国外における住所及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別(当該市町村が在外投票人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。第十九条第一項において同じ。)並びに当該領事官が在外投票人名簿登録申請書を受け付けた年月日その他在外投票人名簿の登録に係る事務処理の明細とする。

2在外投票人証等受渡簿は、別記第十八号様式に準じて調製しなければならない。

(在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)

第18条

令第二十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。

(在外投票人証交付記録簿の様式等)

第19条

令第三十一条第一項の総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別とする。

2令第三十一条第一項に規定する在外投票人証交付記録簿は、別記第十九号様式に準じて調製しなければならない。

(在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出)

第20条

令第三十一条第二項の規定による在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第八条第一項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。

2前項の文書は、別記第二十号様式に準じて作成しなければならない。

3令第三十一条第三項の規定により準用する公職選挙法第三十条の十四第二項で規定する総務省令で定める事項は、申出に係る投票人の氏名とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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