日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第4条(在外投票人名簿の様式等)
- 在外投票人名簿(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。
- 2.法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿は、当該在外投票人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第六号様式に準じて調製できるものでなければならない。
- 3.磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び令第三十二条第一項において準用する公職選挙法施行令第十九条第一項に規定する在外投票人名簿記載書類は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。
- 4.在外投票人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第七号様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
在外投票人名簿の様式等とは何ですか?
定義在外投票人名簿の様式等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「在外投票人名簿(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第4条(在外投票人名簿の様式等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第4条の条文原文は「在外投票人名簿(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第4条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第4条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第3条の3です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第4条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/4