日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第8条(在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類)
- 令第十五条第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
- 一日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの
- 二在外投票人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの
- 2.在外投票人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
この条文の基本情報
在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類とは何ですか?
定義在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「令第十五条第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第8条(在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第8条の条文原文は「令第十五条第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第8条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第8条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第7条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第8条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/8