日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第9条(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)
令第十五条第一項に規定する総務省令で定めるときは、当該在外投票人名簿登録申請者が国外に居住開始日(国外に住所を有することとなった日として法第三十六条第一項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この条において同じ。)以前に到着した旨の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているときとする。
この条文の基本情報
住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例とは何ですか?
定義住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「令第十五条第一項に規定する総務省令で定めるときは、当該在外投票人名簿登録申請者が国外に居住開始日(国外に住所を有することとなった日として法第三十六条第一項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第9条(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第9条の条文原文は「令第十五条第一項に規定する総務省令で定めるときは、当該在外投票人名簿登録申請者が国外に居住開始日(国外に住所を有することとなった日として法第三十六条第一項の規定…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第9条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第9条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第8条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第9条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/9