日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第12条(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)
- 令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
- 2.令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
- 一令第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合1住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。2
- 二令第十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合1次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。2
この条文の基本情報
変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等とは何ですか?
定義変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第12条(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第12条の条文原文は「令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第12条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第12条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第11条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第12条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/12