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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第三章 投票所における投票

第21条〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第三章 投票所における投票は、第21条〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第三章 投票所における投票が属する日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の法令番号は平成二十二年総務省令第六十一号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(投票箱)

第21条

投票箱は、別記第二十一号様式に準じて調製しなければならない。

(仮投票用封筒の様式)

第22条

法第六十三条第四項及び第五項並びに令第五十二条第四項の規定による投票用封筒は、別記第二十二号様式に準じて調製しなければならない。

(投票録の様式)

第23条

投票録は、別記第二十三号様式に準じて調製しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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