(投票箱)
第21条
投票箱は、別記第二十一号様式に準じて調製しなければならない。
(投票箱)
投票箱は、別記第二十一号様式に準じて調製しなければならない。
(仮投票用封筒の様式)
法第六十三条第四項及び第五項並びに令第五十二条第四項の規定による投票用封筒は、別記第二十二号様式に準じて調製しなければならない。
(投票録の様式)
投票録は、別記第二十三号様式に準じて調製しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)