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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第一章 投票人名簿

第1条〜第3条の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第一章 投票人名簿は、第1条〜第3条の3の全 5 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第一章 投票人名簿が属する日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の法令番号は平成二十二年総務省令第六十一号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(投票人名簿の様式等)

第1条

別タブ ↗

投票人名簿(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

2法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿は、当該投票人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。

3磁気ディスクをもって調製する投票人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号。以下「令」という。)第十一条で読み替えて準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十九条第一項に規定する投票人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

4投票人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する投票人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

(投票人名簿登録証明書の交付の申請等)

第2条

別タブ ↗

令第十条第一項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。

2前項の申請の文書は、別記第三号様式に準じて作成しなければならない。

3投票人名簿登録証明書は、別記第四号様式に準じて調製しなければならない。

4令第十条第三項に規定する総務省令で定める場合は、投票人名簿登録証明書の交付を受けた者がその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けた場合とする。

(投票人名簿の抄本の閲覧の申出)

第3条

別タブ ↗

法第二十九条の二第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項の規定による申出に係る投票人の氏名、住所その他の当該投票人を特定するに足りる事項とする。

2法第二十九条の二第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出は、同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び前項に定める事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。

3前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。

4閲覧者が投票人名簿の抄本を閲覧するに当たっては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

一国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真を貼り付けてあるもの

二閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類

5法第二十九条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。

6第二項の文書は、別記第五号様式に準じて作成しなければならない。

(投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表)

第3条の2

別タブ ↗

法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める閲覧は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。

2法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一閲覧の年月日

二閲覧に係る投票人の範囲

(投票人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)

第3条の3

別タブ ↗

法第二十九条の二第一項の規定により投票人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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