日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第3条の2(投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
- 法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める閲覧は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
- 2.法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一閲覧の年月日
- 二閲覧に係る投票人の範囲
この条文の基本情報
投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表とは何ですか?
定義投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める閲覧は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第3条の2(投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第3条の2の条文原文は「法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める閲覧は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うため…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第3条の2は第一章 投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第3条の2の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第3条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第3条の2の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第3条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/3_2