ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第六章 開票並びに国民投票会及び国民投票分会

第66条〜第67条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第六章 開票並びに国民投票会及び国民投票分会は、第66条〜第67条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第六章 開票並びに国民投票会及び国民投票分会が属する日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の法令番号は平成二十二年総務省令第六十一号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(立会人となるべき者の届出書及び承諾書の様式)

第66条

別タブ ↗

開票立会人、国民投票会立会人及び国民投票分会立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第六十五号様式及び第六十六号様式に準じて作成しなければならない。

(開票録及び国民投票録の様式)

第67条

別タブ ↗

開票録及び国民投票録は、それぞれ別記第六十七号様式及び第六十八号様式に準じて調製しなければならない。

日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる