(立会人となるべき者の届出書及び承諾書の様式)
第66条
別タブ ↗開票立会人、国民投票会立会人及び国民投票分会立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第六十五号様式及び第六十六号様式に準じて作成しなければならない。
(立会人となるべき者の届出書及び承諾書の様式)
開票立会人、国民投票会立会人及び国民投票分会立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第六十五号様式及び第六十六号様式に準じて作成しなければならない。
(開票録及び国民投票録の様式)
開票録及び国民投票録は、それぞれ別記第六十七号様式及び第六十八号様式に準じて調製しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)