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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第2条(投票人名簿登録証明書の交付の申請等)

  1. 令第十条第一項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。
  2. 2.前項の申請の文書は、別記第三号様式に準じて作成しなければならない。
  3. 3.投票人名簿登録証明書は、別記第四号様式に準じて調製しなければならない。
  4. 4.令第十条第三項に規定する総務省令で定める場合は、投票人名簿登録証明書の交付を受けた者がその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けた場合とする。

この条文の基本情報

投票人名簿登録証明書の交付の申請等とは何ですか?

定義投票人名簿登録証明書の交付の申請等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第十条第一項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第2条(投票人名簿登録証明書の交付の申請等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第十条第一項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第2条は第一章 投票人名簿に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第2条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第1条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第2条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/2

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