日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第15条(在外投票人証の再交付等)
- 令第二十二条第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一令第二十一条第六項の規定により在外投票人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
- 二登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称の変更があった場合
- 2.令第二十二条第一項の規定による在外投票人証の再交付の申請書(令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出を令第二十二条第一項の規定による申請と併せて行う場合の届出書を含む。)及び令第二十二条第二項において準用する令第二十一条第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
在外投票人証の再交付等とは何ですか?
定義在外投票人証の再交付等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「令第二十二条第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第15条(在外投票人証の再交付等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第15条の条文原文は「令第二十二条第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第15条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第15条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第14条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第15条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/15