日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第16条(帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付)
- 在外投票人名簿に登録されている投票人で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第二十二条第一項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。
- 2.市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外投票人証には、当該投票人が帰国している旨を記載するものとする。
- 3.第一項の規定による在外投票人証の再交付の申請書は、別記第十七号様式に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付とは何ですか?
定義帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「在外投票人名簿に登録されている投票人で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第二十二条第一項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第16条(帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第16条の条文原文は「在外投票人名簿に登録されている投票人で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第二十二条第一項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証す…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第16条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第16条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第15条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第16条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第16条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/16