日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第14条(在外投票人証の記載事項の変更等)
- 令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、次条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第十四号様式に準じて作成しなければならない。
- 2.令第二十一条第三項に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。
- 3.令第二十一条第三項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
- 一国外における住所1当該投票人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき。2
- 二住所以外の送付先1当該投票人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外投票人証に新たに記載する場合には、当該投票人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載又は記録されているものに限る。)が提出されているとき。)。2
- 4.令第二十一条第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第十五号様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
在外投票人証の記載事項の変更等とは何ですか?
定義在外投票人証の記載事項の変更等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、次条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第十四号様式に準じて作成しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第14条(在外投票人証の記載事項の変更等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第14条の条文原文は「令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、次条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第十四号様式に準じて作成しなければならない…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第14条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第14条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第13条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第14条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/14