日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第18条(在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)
令第二十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。
この条文の基本情報
在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項とは何ですか?
定義在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「令第二十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第18条(在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第18条の条文原文は「令第二十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第18条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第18条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第17条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第18条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/18