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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第60条(在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)

令第九十八条第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第六十号様式に準じて作成しなければならない。

この条文の基本情報

在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式とは何ですか?

定義在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第60条に定められた規定で、「令第九十八条第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第六十号様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第60条(在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第60条の条文原文は「令第九十八条第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第六十号様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第60条は第五章 在外投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第60条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第59条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第60条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/60

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