日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第59条(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)
- 令第九十六条第二号に規定する総務省令で定める書類は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第八条第一項第一号に掲げる書類(同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第二号のイに掲げる書類)とする。
- 2.法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
この条文の基本情報
在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類とは何ですか?
定義在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第59条に定められた規定で、「令第九十六条第二号に規定する総務省令で定める書類は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第八条第一項第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第59条(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第59条の条文原文は「令第九十六条第二号に規定する総務省令で定める書類は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第八条第一項第…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第59条は第五章 在外投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第59条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第58条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第59条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第60条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/59