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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第32条(国民投票郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)

  1. 令第七十四条第一項の規定による国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第二十九号様式に準じて作成しなければならない。
  2. 2.令第七十四条第一項の規定による申請を令第七十五条第二項の規定による申請と併せて行う場合の国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。
  3. 3.令第七十四条第四項の規定による国民投票郵便等投票証明書は、別記第三十一号様式に準じて調製しなければならない。
  4. 4.令第七十三条第三号に規定する者の国民投票郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から国民投票の期日前四日に当たる日又は同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日のいずれか早い日までの期間とする。

この条文の基本情報

国民投票郵便等投票証明書の交付申請書の様式等とは何ですか?

定義国民投票郵便等投票証明書の交付申請書の様式等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「令第七十四条第一項の規定による国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第二十九号様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第32条(国民投票郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第32条の条文原文は「令第七十四条第一項の規定による国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第二十九号様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第32条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第32条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第31条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第32条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/32

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