日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第31条(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
令第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定による投票用封筒並びに第六十七条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第二十六号から第二十八号までの様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式とは何ですか?
定義投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「令第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定による投票用封筒並びに第六十七条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第二十六号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第31条(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第31条の条文原文は「令第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定による投票用封筒並びに第六十七条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第二十六号…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第31条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第31条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第30条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第31条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/31