日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第30条(投票用封筒への記載)
市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第六十七条第一項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外投票人名簿に登録されている投票人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載しなければならない。
この条文の基本情報
投票用封筒への記載とは何ですか?
定義投票用封筒への記載とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第六十七条第一項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外投票人名簿に登録されている投票人に投票用紙及び投票用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第30条(投票用封筒への記載)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第30条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第六十七条第一項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外投票人名簿に登録されている投票人に投票用紙及び投票用…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第30条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第30条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第29条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第30条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/30