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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第29条(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)

令第六十五条第一項の規定によって船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、公職選挙法施行規則別表第二に掲げる市町村とする。

この条文の基本情報

船員の不在者投票用紙等を交付する市町村とは何ですか?

定義船員の不在者投票用紙等を交付する市町村とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「令第六十五条第一項の規定によって船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、公職選挙法施行規則別表第二に掲げる市町村とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第29条(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第29条の条文原文は「令第六十五条第一項の規定によって船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、公職選挙法施行規則別表第二に掲げる市町村とする。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第29条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第29条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第28条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第29条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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