日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第50条(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)
- 令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第八項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第五十三号様式に準じて調製しなければならない。
- 2.法第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第八項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
この条文の基本情報
南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等とは何ですか?
定義南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第50条に定められた規定で、「令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第八項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第五十三号様式に準じて調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第50条(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第50条の条文原文は「令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第八項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第五十三号様式に準じて調製しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第50条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第50条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第49条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第50条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/50