日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第51条(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)
令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第十三項の規定による投票用封筒は、別記第五十四号様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式とは何ですか?
定義南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第51条に定められた規定で、「令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第十三項の規定による投票用封筒は、別記第五十四号様式に準じて調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第51条(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第51条の条文原文は「令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第十三項の規定による投票用封筒は、別記第五十四号様式に準じて調製しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第51条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第51条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第50条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第51条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第52条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/51