日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第41条の2(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)
- 法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。
- 2.令第八十二条の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。
この条文の基本情報
不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等とは何ですか?
定義不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条の2に定められた規定で、「法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条の2(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条の2の条文原文は「法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条の2は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条の2の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条の2の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/41_2