日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第41条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)
- 令第八十二条第二項又は第八十二条の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第四十号様式及び第四十一号様式に準じて調製しなければならない。
- 2.令第八十二条の三第三項に規定する確認書(次条第一項において「確認書」という。)は、別記第四十号様式の二に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等とは何ですか?
定義指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「令第八十二条第二項又は第八十二条の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第四十号様式及び第四十一号様式に準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条の条文原文は「令第八十二条第二項又は第八十二条の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第四十号様式及び第四十一号様式に準…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第40条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条の2です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/41