日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第40条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)
- 令第八十二条第二項の規定による請求書の様式は、別記第三十九号様式に準じて作成しなければならない。
- 2.令第八十二条の三第一項の規定による請求書の様式は、別記第三十九号様式の二に準じて作成しなければならない。
- 3.前二項の請求書には、次の各号に掲げる令第八十二条第二項の規定による申出又は令第八十二条の三第一項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公職選挙法施行規則第十七条の二第一項第五号に定める船舶にあっては、この限りでない。
- 一法第六十一条第七項に規定する指定船舶1船舶安全法第九条第一項に規定する船舶検査証書又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十六条第一項に規定する許可証の写し2
- 二公職選挙法施行規則第十七条の二第二項に定める船舶1船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)第三条第一項に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの2
- 4.令第八十二条の三第二項に規定する総務省令で定める書面は、同条第一項の規定による請求をする船員が乗船することが見込まれる令第六十九条第六項に規定する指定船舶等の当該請求の時における船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第二号に規定する海員名簿の写しその他の当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれることを証する書面とする。
この条文の基本情報
指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等とは何ですか?
定義指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「令第八十二条第二項の規定による請求書の様式は、別記第三十九号様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第40条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第40条の条文原文は「令第八十二条第二項の規定による請求書の様式は、別記第三十九号様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第40条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第40条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第39条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第40条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/40