日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第35条(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
令第七十七条第一項の規定による請求書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式とは何ですか?
定義郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「令第七十七条第一項の規定による請求書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第35条(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第35条の条文原文は「令第七十七条第一項の規定による請求書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第35条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第35条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第34条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第35条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/35