日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第34条(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)
- 令第七十六条第一項の規定による届出書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。
- 2.令第七十六条第二項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならない。
- 3.代理記載人(法第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をする者又は公職選挙法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下この項において同じ。)となるべき者として国民投票郵便等投票証明書又は公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た投票人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。
この条文の基本情報
郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等とは何ですか?
定義郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「令第七十六条第一項の規定による届出書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第34条(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第34条の条文原文は「令第七十六条第一項の規定による届出書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第34条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第34条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第33条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第34条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第35条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/34