日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第55条(期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書の様式)
期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書は、それぞれ別記第五十五号様式及び第五十六号様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書の様式とは何ですか?
定義期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書の様式とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第55条に定められた規定で、「期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書は、それぞれ別記第五十五号様式及び第五十六号様式に準じて調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第55条(期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書の様式)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第55条の条文原文は「期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書は、それぞれ別記第五十五号様式及び第五十六号様式に準じて調製しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第55条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第55条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第54条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第55条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第56条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/55