日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第54条(指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
- 令第四十条第二項に規定する場合において、令第八十八条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された法第七十一条第一項の規定により国民投票の期日が定められた指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
- 2.市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした投票人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
- 3.前二項に規定するもののほか、令第四十条第二項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
この条文の基本情報
指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いとは何ですか?
定義指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いとは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第54条に定められた規定で、「令第四十条第二項に規定する場合において、令第八十八条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された法第七十一条第一項の規定により国民投票の期日が定められた指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第54条(指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第54条の条文原文は「令第四十条第二項に規定する場合において、令第八十八条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された法第七十一条第一項の規定により国民投票の期日が定められた指定…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第54条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第54条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第53条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第54条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/54